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知的財産推進計画の案がまとまったそうです:
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150617/k10010117181000.html

案の中に「休眠特許」の活用の仕組みを構築することが入っているとのことですが、休眠特許の活用は思い出したかのように時々報道されていることを考えると、うまくいかない可能性が高いのではないかと思います。そもそも、特許権は排他権であり実施について他人の権利を侵害しなことのお墨付きを与えるものではないので、特許権の活用といってもパテントトロールのようなことしか思いつきません。

6月14日の日本経済新聞に、著作物の利用の裁定についての記事が載っていました。

現行では、著作物の著作権者が不明であったり相当な努力を払っても連絡がつかない場合、文化庁長官の裁定を受けて保証金を供託して著作物を利用することができます(著作権法67条〜70条)。

これを、「倒産の恐れがない信用力のある利用者」は供託せずに著作物を利用することができるようにするように改正することを政府が考えているとのことです。

では、「倒産の恐れがない信用力のある利用者」とはどう定義されるのでしょうか。なんとなく、巨大資本が有利に事業を進めることができ、寡占化などが進むのではないかと思ってしまいます。著作権のような知的財産権は独占排他権であるので、小資本でも大資本と対等に渡り合えることが特徴であると思うのですが、この特徴に反するのではないかとも思います。

特許庁が「巡回特許庁in KANSAI」を催されるとのことです。恒常的に関西地域に拠点でも設けるのかと思ったのですが、7 月2 日から10 日とのことでした。
http://www.meti.go.jp/press/2015/06/20150610001/20150610001.html

個人的には、インドのように、東京特許庁、大阪特許庁と複数拠点にして競争をしてもらえるとよいのではないかと思ったりしています。

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